トラックドライバーや運送業に携わったことがある人なら、自分自身で運送会社を作るのは大きな夢のひとつなのではないでしょうか。運送会社を設立するにはどのようなことをクリアすれば良いのか、その流れをご紹介します。
目次
運送会社設立に必要な許可と資金
運送業を始めるには国土交通大臣の許可を得ることが必要です。「他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業」のことを「一般貨物自動車運送事業」と言います。もしも許可なくこれに該当する営業を行うと、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または両方を課せられます。
運送業を開業するための資金は、営業所・車庫を賃貸して中古の4t車5台を購入する場合で考えると、およそ800万円~1,200万円が必要です。この金額は営業所や車庫の立地、購入するトラックの大きさや年式によって変わります。
運送会社設立に必要なトラックの台数
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるための条件として、営業所ごとに配置する事業用自動車の数は5両以上であることが決められています。つまり、トラックが最低でも5台必要ということです。ただ、5台の中にはバンなどの小型車を含めることができます。軽トラックは認められません。なお、トラックドライバーも最低5人必要です。
運送会社を設立するときの流れ
運送会社を設立する際は、次のような流れで行います。
「運行管理者資格者証」を取得する
運送業を始めるには、運行管理者の資格を持った者が1人いなければなりません。ただし、ドライバーは運行管理者にはなれないので、ドライバー以外の従業員(社長でも可)がこの資格を取得します。
受験資格は、「事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者」か、「実務の経験に代わる講習を終了した者(実務の経験に変わる講習として自動車事故対策機構が行う基礎講習が認定されている)」です。また、同じく運送業を行うには整備管理者も1人必要です。運送会社などで整備管理の経験が2年以上あれば、管理者選任前研修を受けることで整備管理者になることができます。
営業所、車庫、トラック、資金の準備
「一般貨物自動車運送業」の許可申請を行う際には、営業区域、営業所、車両数、事業用自動車、車庫、休憩睡眠施設、資金計画、収支見積もりなどについて、それぞれ決められた条件を満たさなければなりません。資金については所要資金の調達に十分な裏付けがあり、自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上であること、資金計画が適切であることなどが求められます
運送業の許認可
その他、「一般貨物自動車運送事業」の申請には、運行管理体制、法令遵守、損害賠償能力などについても条件を満たす必要があります。その上で、「事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類」「運行管理者及び整備管理者に関する書類」「事業のように供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類」などの申請添付書類を用意して、運輸支局へ申請書を提出します。
通常は行政書士などに依頼することになるでしょう。その後、運輸支局または国土交通大臣のよる審査があり、許可されれば営業が可能になります。
定款・事業目的の作成
会社の設立のために定款を作成します。インターネットなどで「一般貨物自動車運送事業」で検索すれば、定款に記載すべき事業内容例などがわかります。こうした会社設立に関する手続きも行政書士などに相談するのが簡単です。
これらのポイントをクリアすれば、運送会社を立ち上げて運送業を始めることができます。まずは資金集め、そして一般貨物自動車運送業の認可を得るための準備から始めましょう。
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