自動車排出ガス規制とは、一酸化炭素・窒素酸化物・炭化水素類・黒煙等の自動車から排出される大気汚染物質の削減対策のための規制です。大気汚染防止法や自動車NOx・PM法、都道府県条例などで規制され、ディーゼルエンジンから排出される粒子状物質(PM)や硫黄酸化物、窒素酸化物の規制が厳しくなっています。
対策地域内で、トラック・バス等(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)、ディーゼル乗用車に関して、排気ガス濃度が基準を満たしている車両を新規登録、移転登録、継続登録していただくための規制です。この規制は対策地域内に使用の本拠の位置を有する中古車及び使用過程車も対象となります。NOx、PMともに排ガスの基準値が定められ、この基準を満たしていない車両は対象地域内で車検を通すことができなくなります。
自動車交通が集中し、工場・事業場に対する排出規制、自動車の製造段階における排出ガス規制等の措置だけでは、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準の確保が困難な大気汚染の厳しい対策地域に適用されます。
川越市、熊谷市、川口市、行田市、所沢市、加須市、本庄市、東松山市、岩槻市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、上福岡市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、さいたま市、北足立郡、入間郡大井町、同郡三芳町、比企郡川島町、同郡吉見町、児玉郡上里町、大里郡大里町、同郡岡部町、同郡川本町、同郡花園町、北埼玉郡騎西町、同郡南河原村、同郡川里町、南埼玉郡及び北葛飾郡
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、四街道市、白井市及び東葛飾郡
特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡瑞穂町及び同郡日の出町
横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、三浦郡、高座郡、中郡、足柄上郡中井町、同郡大井町、愛甲郡愛川町及び津久井郡城山町
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡、葉栗郡、中島郡平和町、海部郡七宝町、同郡美和町、同郡甚目寺町、同郡大治町、同郡蟹江町、同郡十四山村、同郡飛島村、同郡弥豊町、同郡佐屋町、同郡佐織町、知多郡阿久比町、同郡東浦町、同郡武豊町、額田郡幸田町、西加茂郡三好町、宝飯郡音羽町、同郡小坂井町及び同郡御津町
四日市市、桑名市、鈴鹿市、桑名郡長島町、同郡木曽岬町、三重郡楠町、同郡朝日町及び同郡川越町
大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四条畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、三島郡、泉北郡、泉南郡熊取町、同郡田尻町及び南河内郡美原町
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、加古郡播磨町及び揖保郡太子町
トラック、バス、ディーゼル乗用車及びそれらをベースに改造した特種自動車のうち、対策地域に使用の本拠の位置を有するものが規制対象車になります。なお、軽自動車、特殊自動車及びガソリン又はLPGを燃料とする乗用車については車種規制の対象外となります。
平成14年10月1日以降は、排出基準に適合していない車を対策地域内で新規登録することはできません。また、平成14年10月1日以降に対策地域外で新規登録された排出基準に適合していない車を対策地域内に移転登録することもできません。 すでに使用している車(使用過程車)については、その車種及び初度登録日(新車として登録された日)に応じて定められる猶予期間を超えると車検に通らなくなります。基準を満たしていない使用過程車については、初度登録日(新車として登録された日)から起算して車種ごとに猶予期間が設けられています。
中古車を購入する場合も車種規制は適用されます。使用出来る期間はその初度登録日(新車として登録された日)で決まります。また、対策地域内で、使用者の転居により車の使用の本拠が移る場合や、車を転売する場合も同様です。平成14年10月1日以降に対策地域外で新車として登録された基準を満たしていない車両は、対策地域内での車の使用、本拠の移動または転売はできません。
対策地域内で、自動車NOx・PM法に基づく排出基準に適合しないトラック、バスを廃車し、排出基準に適合し、最新の自動車排出ガス基準に適合している車に買い替える場合には、自動車取得税が軽減されます。 事業者の方が、対策地域内又は対策地域外に使用の本拠を有し、排出基準に適合しない自動車を基準適合車に一定の条件のもとで買い換える場合には融資制度があります。
詳細に関しましては、環境省のホームページで御確認ください。
環境省 http://www.env.go.jp/air/car/pamph2/index.html