トラックドライバーは内勤ではないため、勤務時間がどうなっているのかトラックドライバーになってみないとわかりづらいところがあります。定期便ドライバー、宅配便ドライバー、長距離ドライバーの場合で、それぞれ勤務時間がどうなっているのかを解説します。
目次
トラックドライバーの1日の勤務時間の目安
トラックドライバーの1日の勤務時間がどうなっているのか、目安となる例を見てみましょう。
定期便ドライバーの場合
定期便には大きく分けて、朝積みと夕積みがあります。
朝積みは出社時間が決まっていることが多く、車庫を出て積み込み先に到着したら積み込みを開始、積み上がってから出発となります。その後はルートを決めてドライバーが配達を行い、すべて配達し終わると営業所に戻って報告などをして終了です。道路事情や配達先によって終業時間は異なりますが、始業は8時、終業は夜20時前後といったパターンが多いでしょう。
夕積み(または宵積み)の場合は、朝一番に荷物を届けるために、前日のうちに荷物を預かってトラックに積み置きしておきます。翌朝何時までと時間指定があるか、時間指定がなくても午前8時~9時までに荷物を運ぶというのが一般的です。
ドライバーは当日、何時に出発してどんなルートで荷物を届けるかを前日のうちからスケジューリングします。夕積みして退社し、朝5時などに出勤してすぐに出発、配達し終わったら営業所に戻って、午後にまた翌日の準備をして15時頃に退社するといった働き方になるでしょう。
宅配便ドライバーの場合
宅配便ドライバーの勤務時間は比較的規則的なことが多いでしょう。一例を挙げると7時~8時頃に出勤して持ち物などを準備し、配達用の荷物を仕分け。担当分の荷物の積み込みをして配達エリアで配達作業を行ない、午前中をメドに営業所に戻って休憩。午後からまた出発して、配達完了は20時前後、その後、営業所で集金したお金の精算などをして20時半頃に業務終了といったパターンになるでしょう。
長距離ドライバーの場合
最も勤務時間が定まらないのが長距離ドライバーです。行き先や積み込みの状況など、案件ごとに夕方出勤、早朝出勤などまちまちに仕事が始まります。また、一度出発したあとは、指定日時までに相手先に荷物を届けることが大きな目的になります。運転時間、休憩時間、食事時間などの調整は、すべて自分で行うことになります。通常は1日1件~3件程度の配達を、数日間かけて行って帰ってくるということになるでしょう。
トラックドライバーはどこまでが勤務時間になる?
営業所、事務所に出勤すれば、そこからが勤務時間です。運転している時間はもちろん、荷物の積み下ろしをしている時間、帰社して事務作業をしている時間、待機時間、休憩時間も勤務時間として計算されます。
厚生労働省が策定した「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)では、始業時刻から終業時刻が拘束時間、勤務と次の勤務の間の、睡眠時間を含む時間が休息期間との基準を定めています。
1ヶ月の拘束時間は原則として293時間が限度、1日の拘束時間は13時間以内を基本とし、延長する場合は16時間が限度、1日の休息期間は連続8時間以上必要とされています。
トラックドライバーの休日の定義
同じく、厚生労働省の「改善基準告示」では、休日は「休息期間+24時間の連続した時間」のことを指すとされています。また、いかなる場合であってもこの時間が30時間を下回ってはならないとしています。
つまり、1日の休息期間は原則として連続8時間確保されなければならないので、休日は、「休息期間8時間+24時間=32時間」以上の連続した時間ということになります。
トラックドライバーは勤務形態にもよりますが、基本的に勤務時間の調整を自分自身で行うことになります。翌日のスケジューリングなども自分で行うことが多いでしょう。自由がある分、自主的な管理能力があることが問われます。こうしたスタイルの働き方が合っている人にとっては、トラックドライバーは魅力的な仕事といえるでしょう。
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