車検におけるヘッドライトの検査基準は、以前はまずハイビームで検査を行い、不合格になった車のうち平成10年9月1日以降の車種に関してはロービームで測定する、という決まりになっていました。しかし、平成27年9月1日以降はロービームのみで測定することに改められています。今、車検を通すのに必要なロービームの基準はどうなっているのか、そのポイントを解説します。
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車検で使用されるライトの正式名称
まず、車検で使用される用語について整理しておきましょう。車検では法律で定められている名称が用いられるため、ヘッドライトは「前照灯」、ロービームは「すれ違い用前照灯」、ハイビームは「走行用前照灯」と呼ばれます。実際に車に乗るときには、走行中は基本的にロービーム、周囲に車や歩行者がいない場所や山道を走るときや遠くまで見通したいときにハイビームを使用するという方が多いでしょう。この「すれ違い用前照灯」という名称は「ロービームは対向車とすれ違う際に使用するもの」ということを表すものになっていますが、実情とは少し異なるということです。
平成27年に変更された検査基準について
車検の検査ラインの光軸および光量テストは、最近になってハイビームではなく、ロービームのみによるテストへと変更されています。具体的には平成10年9月1日から、平成27年9月1日に製作された自動車(二輪、大特除く)の前照灯試験については、原則、すれ違い用前照灯(ロービーム)による検査が実施される、ということになりました。変更された理由のひとつに、通常走行時にはロービームを使用するドライバーが多いという現状へ対応したという側面もあるようです。また、平成10年9月1日以降に製造された車はロービームを基準としたヘッドライトの設計がなされており、ヘッドライトの技術進歩とも歩調を合わせた検査基準ともいえます。
実はこの新基準による検査は、平成10年当時にはロービームを正確に検査できるヘッドライトテスター(測定器)が十分な数用意できず、検査開始時期が平成27年まで延びたという経緯があります。しかし現在ではロービームによるテストを行える体制が全国的に整っており、国産車に限らず輸入車にもこの検査が課せられています。なお、平成10年8月31日以前の製作車に関しては、引き続き以前と同じハイビームによる検査が実施されています。
車検に通るロービームの基準
では実際に車検を通すための条件とはどのようなものなのでしょう。ポイントはライトの色と明るさです。
色
色は「白色」でなければなりません。ただし、平成17年12月31日以前の製作車は「白色または淡黄色、橙色」でもよいとされています。「青白い色」などは検査員が目で見て判断し、白色範囲に収まっていれば検査は合格です。色温度に関する明確な基準はありませんが、3,000~6,500ケルビンは必要でしょう。
明るさ
明るさは測光ポイントで6,400カンデラ以上です。測光ポイントは「ロービーム照明部の中心の高さ」が1メートル以下か、1メートルを超えるかで異なっており、前者は照明部中心の左23センチ、下11センチの位置、後者は照明部中心の左23センチ、下16センチの位置となっています。この明るさはHIDであればまず問題になることはないはずですが、LEDヘッドライトの場合には明るさ自体は問題なくても、配光性能によってはヘッドライトテスターが測光ポイントの明るさをとらえきれず不合格となるケースもあるようなので要注意です。
車検を通すためには、ロービームに関する上述のような基準をクリアする必要があります。以前とは条件が異なっていることに留意して、車検に臨むようにしてください。
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