トラック・運送・トラックドライバー情報

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違法にならない範囲で車の外装をドレスアップする方法

更新日:2023/05/23

車に愛着のある人ほど、愛車を自分仕様にしたいという思いが強いのではないでしょうか。しかし、それが不正改造につながってしまうのは避けなければなりません。
今回は、違法にならない範囲での車の外装をドレスアップする方法についてご紹介します。

違法にならない範囲で外装を変更するには?

車の外装を変更する際、違法にならないために押さえておくべきポイントを、パーツごとに見ていきましょう。

エアロパーツ

空気抵抗と揚力を軽減するエアロパーツはレーシングカーではなくてはならないものですが、一般車ではデザイン重視で取り付ける人が多いでしょう。フロントやリアのスポイラー、フェンダーカバー、フードスクープなどが人気です。
車検が通るのかという疑問も湧いてきますが、カー用品店で入手できる商品は基本的に指定部品扱いになり、大半は特別な手続きも必要なく認められます。
ポイントはバンパーより前に飛び出すなど前端、側端、後端にならないこと、最低地上高である9cmに注意することです。
また、トラック用のエアロパーツには、キャビンの屋根の上に取り付けて荷台の出っ張り部分の空気抵抗を少なくするエアディフレクターとサイドパニエ、フロントの左右コーナーに装着して気流をサイドに逸らすコーナーベーンなどがあり、これらは高速道路を走る際などの走行安定性が増し、燃費も良くなると言われています。

サンルーフ

キャビン内が明るくなり、換気効果があることに加えて、天井が開くことによって開放感を味わえるのがサンルーフの魅力です。後付けする場合には、開放した状態で、屋根の高さから300mm以上突出しないことが条件となります。サンルーフのデメリットは重量が増すこと、車高が高い車では重量バランスが悪くなることです。そのためトラックではあまりメジャーではありません。

窓フィルム

窓フィルムは直射日光・紫外線対策になり、冷房効率アップやガラス粉砕時の飛散防止効果も期待できます。しかし、フロントガラス、サイドガラス(運転者席より後方の部分を除く)にフィルムを貼るときは、可視光線透過率70%未満のものを使用すると不正改造になります。フィルムではなくアクリル製の装飾板でも同様です。リヤガラスと後部座席のサイドの窓はフィルムを貼っても問題ありません。

マフラーカッター

マフラーカッターは純正のマフラーの出口部に装着して使用します。特別な機能はほぼなく、マフラーを太く見せたり、高級感のある雰囲気にカスタムできる見た目重視のアクセサリーパーツです。トラック用のマフラーカッターには、取り付けることによって排気音に変化をつけられるものもあります。マフラー自体は、道路運送車両法によって、平成21年1月1日以降に製造された車については、基本的にバンパーから完全にはみ出していてはいけないとされており、平成29年4月1日から適用されることになっています。マフラーカッターについても同様と考えられ、簡単に言えばバンパーからはみ出したマフラーカッターは平成29年からは車検に通らないと思われます。

タイヤ

タイヤは溝の深さが1.6mm以上でなくてはいけません。タイヤのサイズは、直径を5cm以上大きくする、小さくするなど、極端な変更をすると車検で指摘されるでしょう。他にタイヤ周りでは、オーバーフェンダー装着は大半がNGです。フェンダーのツメ折りは車検にパスすることが多いようですが、タイヤがはみ出してしまうような場合は指摘を受けます。また、ホイールも車体の外に飛び出していたり、ホイールがボディと干渉するものも車検に通りません。

愛車をカスタムすれば今まで以上に愛着が湧いてきます。例え性能的には何ら変わらないとしても、ある種のロマンとして楽しむものも存在します。違法にならない範囲で行うという条件を必ず守り、オリジナルなドレスアップに挑戦してみてはいかがでしょうか。

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