トラック・運送・トラックドライバー情報

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トラックの高さ制限について詳しく解説!

更新日:2023/08/08

トラックの高さ制限とは、トラックや大型車両が通行する際に設けられる高さの上限を指します。これは、道路や橋、トンネルなどのインフラの保護や交通安全確保のために設けられる規制です。

一般的に、道路や橋、トンネルは特定の高さを考慮して設計されています。そのため、トラックや大型車両がこれらの施設を通過する際には、その高さ制限に遵守する必要があります。今回はトラックの高さ制限について詳しく説明します。

 

トラックの高さ制限

2004年当時、日本の道路は一部を除き、高さ制限が3.8mと定められていました。しかし、トラックや大型車両の技術や需要が進化し、より高さのある車両が増えてきたことから、これらの車両の安全な通行を確保する必要性が高まっていました。

特に、アルミバンやウイングトラックなど、高さのある車両は、物流や運送業界において重要な役割を果たしていたため、道路法の改正が求められるようになりました。また、道路インフラの整備や交通利用者の利便性向上も考慮されました。道路橋やトンネルなどのインフラが整備される際には、より高さのある車両も通行できるようにする必要があり、そのためには高さ制限の見直しも必要でした。

2004年(平成16年)2月の道路法改正により、道路法(車両制限令)に定める車両の高さの最高限度について、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあっては、4.1メートルに引き上げました。

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超過時の罰則

トラックにおいて、やむを得ない事情で積荷の高さが制限を超えてしまう場合には、法律で定められた対応を遵守する必要があります。制限を超える積荷で走行することは交通安全や道路インフラの保護に危険をもたらすため、厳格な罰則が設けられています。対応を怠ったり忘れたりすると、以下のような罰則が科されます。

罰金

制限を超える積荷で走行することは、道路法違反となります。この違反に対して科される罰則として、罰金が最大100万円以下とされています。違反の程度や状況によって、具体的な罰金額が決定されます。

違反点数

トラック運転者の違反点数は、免許証に記載されます。制限を超える積荷で走行した場合は、運転者の免許証に1点の違反点数が加算されます。違反点数が一定以上になると、免許停止や免許取消の処分が科される可能性があるため、免許証の点数が増えないように注意が必要です。

罰則は高さだけではない

高さだけでなく重量や幅、長さなどが制限を超えている場合も違反となります(道路法第104条第1項)。トラックの高さが3.8m以下であっても、高さ制限がそれ以下の3.3mの地域では、同様に制限を超えた積荷で走行することは違反となります。このような地域では特に注意が必要です。

罰則は、罰金だけでなく、懲役刑にあたる場合もあります。特に重大な違反行為があった場合や反復して違反がある場合には、懲役刑を受ける可能性が高くなるので気を付けましょう。

 

超過時の対応

制限外積載許可の申請

高さ制限を超えてしまう場合には、「制限外積載許可」の申請が必要となります。制限外積載許可は、高さ制限のある道路でも申請することで、通常の制限を超える高さの荷物を最大4.3メートルまで積載できる許可です。

ただし、高さだけでなく、幅や長さ、総重量、最小回転半径が規制を超える場合にも制限外積載許可が必要です。許可証を取得することで、各規制値が引き上げられ、制限を超える積載が合法化されます。必要な書類や、申請方法は警視庁HPで確認しましょう。 警視庁HP

赤い布をつける

制限サイズより積荷がはみ出す部分は、「30cm四方の赤い布」を荷台の後部に付けるルールがあります。はみ出した際のサイズが、長さの120%以下、幅も同じく120%以下の場合場合赤い布を付ければ許可証は不要になります。令和4年5月13日の道路交通法の改正以前は長さの110%以下、幅は100%だったので、制限緩和されました。注意点としては、長さ、幅共にはみ出る比率は前後左右で均等にする必要があります。

 

まとめ

法律は頻繁に改正されるため、普段からチェックをしておきましょう。制限外積載許可を得たとしても交通安全に配慮し、周囲の利用者との事故やトラブルを避けるために慎重に運行することが重要です。走行可能な積み荷の高さだとしても、積みすぎは事故のもとなので、気を付けましょう。

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