運転免許証を持つにあたって大切なことは、「運転免許でどんな車を運転できるか」ではないでしょうか。
多くの人が取得する普通運転免許証では、どんな車を運転できるのかはあまり意識されていないかもしれません。そこで今回は、普通運転免許証で運転できる車について解説します。
目次
■普通運転免許証で乗れる車
普通運転免許証で乗れる車は、以下の条件を満たす車だけです。
・車両総重量が3,500kg未満
・最大積載量が2,000kg未満
・乗車定員が10人以下
車種としては以下の通りです。
・普通自動車
・小型特殊自動車
・原動機付自転車
これら以外の自動車を運転すると違反になります。
■普通免許で乗れる小型特殊自動車とは?
普通運転免許証では小型特殊自動車も運転できます。
具体的にはトラクターやコンバイン、フォークリフトやロードローラー、キャタピラが搭載された自動車です。農業や工事など条件を満たした作業用の車も運転できます。
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■勘違いしやすい原付の上限に注意
原動機付自転車とは原付です。
道路交通法では50cc以下・道路運送車両法では125cc以下の原動機が搭載された二輪車です。法律の範囲内では、車輪が三輪でも四輪でも原動機付自転車として扱われています。要するに、車輪数ではなく原動機のパワーで区別されているのです。
50ccの原付が運転できる人の中には「自動二輪車が運転できる能力が備わっている」と思う人もいるかもしれません。ただ、普通・大型自動二輪車免許を取得せず運転すると法律違反です。
■まとめ
今回は普通運転免許証で運転できる車について解説しました。
条件を満たした車だけではなく、フォークリフトやトラクター、原付も運転できます。ご自身が乗りたい車に応じて、普通運転免許証を取得することがポイントです。
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