ダンプトラックは土木・建築業界で活躍する車両!サイズは2t小型や4t中型、増トン、10t
大型と幅広いサイズがあります。
またダンプの中でも形状がいくつかあり、・土砂を運んでいる土砂ダンプ・土砂を運ぶのは禁止されている土砂禁ダンプ・大きな岩などの積載向けのLゲートダンプ・荷台の床部分がスライドしリアへ押し出されるローダーダンプ・車が回転できない狭道でも荷物を降ろすことができる三転ダンプなど種類は様々!
これからダンプに乗ろうと考えている方は必見です。
形状や性能が異なる種類があるダンプには、使用の注意点や、法律や法令に注意しなければならない点がありますのでご紹介します!
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目次
ダンプトラックとはどんな車?
ダンプトラックは、主に土砂や産業廃棄物(産廃、とも言う)などの運搬で使用されるトラックです。
土砂や産業廃棄物を一度に下ろすための荷台に傾斜を付ける機械装置が備わっています。ダンプ、DUMPという英語は「荷物などをどっと下ろす」という意味があり、トラックから土砂を下ろす様子が頭に浮かびダンプ・トラックと呼ばれるようになりました。もっとも一般的なタイプは、公道での走行性能を可能とさせるよう仕様されています。
自重計(積載重量)について
積載重量を測定するために、大型ダンプの荷台には自重計が取り付けられており、荷台に積載した重量を計ることができます。
これを使えば積載重量の管理が容易になります。
また、車両総重量8t以上、または最大積載量5t以上の土砂禁ダンプを除く土砂ダンプなどは、1年に1回の自重計の定期点検を受けることになっております。
その点検では、
自動車検査証に記載されている最大積載量、表号番号の確認が実施され、また前回検査した自重計技術基準適合証(前回検査時の状態確認)の書類が必要となります。
自動シート(コボレーン)について
大型ダンプについていることが多く、自動シート、自動開閉シート、若しくはコボレーンと呼ばれます。
コボレーンとは、中播自動車工業株式会社が製造している自動開閉シートのことで、ダンプの荷台に積んだ土砂等がこぼれ落ちないようにするためのシートです。
ダンプボディの左右のアオリの上部に取り付けられており、このおかげで走行中の振動やゆれから積載物の落下を防止することができます。
ダンプの表示番号について
大型ダンプを使用して土砂等を運搬する場合には、表示番号を車両に付ける決まりがあります。
これは。「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別借置法」に定められており、国土交通大臣へ使用する旨を提出し、管轄の陸運局、若しくは警察署へ表示番号の指定を受けるため届け出を行う必要があります。
対象車両について
対象になる車両は土砂等を運搬する大型自動車(最大積載量が5,000kgまたは車両総重量が8,000kgを超えるもの)です。
但し・公道を走行しない・土砂禁ダンプ・商品展示車両に関しては届け出が不要となります。
表示番号は、書き方が決まっておりペンキ等で横書き、且つ白色の下地に黒色で文字及び記号を表示する必要があります。あおり側面部や後面部に見やすいように表示することになっています。
文字の大きさや太さに関しては、次の通りです。
◆規定の文字の大きさ◆
【文字の高さ200mm、文字と数字の幅150mm、記号の幅200mm、文字と記号の太さ15mm、数字の太さ30mm】
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過積載に注意!!
まず過積載とは、決められている積載量以上の荷物を積み公道を走ることで、違反すると道路交通法違反になります。
過積載とは、トラックの設計限界値の観念以外にも、道路や橋などが傷んでしまう可能性があり、また荷物が重くなることで生じる騒音や振動で近隣住民への迷惑防止対策として取締対象にされております。
加えて、過積載の状態で走行中してしまうと積荷が落下しやすく、後続車の事故を引き起こす原因にもなります。
また過積載が発生してしまう理由としては、
一台でできるだけ多くの荷物を運んで、車両数を減らし不当に利益を出そうとするために生じる場合が多くあります。
その他に、荷主側が運賃の削減をするために、1台に過剰な荷物を積載させ過積載の車が発生することもあります。
近年、過積載による事故が増えてきているということで、高速道路であっても料金所付近で不定期に検問が行われるようになりました。
万が一、検問に引っかかると罰則を受けることになり、最悪ダンプに乗れなくなってしまいます。年々、重大事故が起こらないよう取締が厳しくなっています。
取締を受けた場合の罰則対象者について>
運転していたドライバーは、過積載を認知していなかったとしても行使者として罰則を受けます。
ドライバーに対しての罰則は、違反点数の加算と罰金義務が生じます。
次に、ドライバーに対して過積載を指示した運送会社も責任を負うことになります。
これは、ドライバーが過積載をしていることを認知している場合も含まれます。
・指示の場合の罰則範囲は、運行管理者の証明書の返納及び運送業務停止にも至ることがあります。
・認知の場合の罰則範囲は、運行管理者の証明書の返納及び業務改善命令を指示される場合があります。
最近では、荷主が過積載と知りながら、荷物を引き渡すことがあるため荷主にも責任が問われるようになってきています。
再犯の場合、管轄地域の警察署長から再発防止命令が下され、これに対応するまで一切の業務が停止することもあります。
罰金だけではなく、再犯を繰り返すと懲役になることもあるので、過積載は絶対にやめましょう!!
◆過積載の割合が5割未満
≪中型(4t)・大型(10t)トラック≫
・2点減点(酒気帯びの場合14点減点)
・3万円の反則金
◆過積載の割合が5割以上10割未満
≪中型(4t)・大型(10t)トラック≫
・3点減点(酒気帯びの場合15点減点)
・4万円の反則金<
◆過積載の割合が10割以上
≪中型(4t)・大型(10t)トラック≫
・6点減点(酒気帯びの場合16点減点)
・反則金はなし(罰金のみ)
・罰則は6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
(※車両使用停止処分や事業停止処分などのさまざまな罰則を受ける場合もあります。
「2tダンプってどんなの?3tダンプとの違いや代表車種などを紹介」 (編集)”>2tダンプダンプとの違いや代表車種などを紹介について詳細はこちら!!!
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